価値ある人財、人と企業を繋ぐ架け橋に

企業の財産になる人 高度人材/特定技能/留学生/インターンシップ/技能実習生/アルバイト
人財が集まる会社  IT/介護/飲食/ホテル/建設/製造/食品/農業/その他
BOSSHR株式会社
東京都台東区根岸3-1-10-2F
03-5604-5447
info@bosshr.jp
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>>> お知らせ
2024/10/31 IT高度人材2社20名募集開始
2024/10/25 IT高度人材2社8名募集開始
2024/10/24 埼玉外食特定技能2名採用合格
2024/10/17 東京ホテル高度人材募集開始
2024/10/15 茨城建設特定技能14名採用合格
2024/10/9 長野農業特定技能2名採用合格
2024/10/7 茨城建設特定技能面接
2024/9/29 長野農業特定技能面接
2024/9/28 東京外食・埼玉外食特定技能面接
2024/9/26 インドネシア大学人材育成業務提携
2024/9/24 化粧品貿易会社高度人材推薦
2024/9/19 IT高度人材6名募集
2024/9/14 埼玉外食特定技能面接
2024/8/22 北九州ビルクリーニング特定技能・高度人材受入れ検討
2024/7/30 福岡介護施設特定技能受入れ検討
2024/7/12 熊本介護施設特定技能受入れ検討
2024/6/10 建築施工管理高度人財新規5社募集30名
2024/6/7 外食特定技能3名ビザ許可
2024/5/30 農業インターンシップ生4名入国
2024/5/28 IT高度人財新規募集30名
2024/5/27 農業インターンシップ生5名入国
2024/5/20 携帯ショップ販売員募集20名
2024/5/17 IT高度人財新規募集5名
2024/5/13 IT高度人財新規募集20名
2024/5/9 IT高度人財新規募集15名
2024/5/8 IT高度人財新規募集10名
2024/5/1 農業インターンシップ在留資格認定5名許可
2024/4/29 中国出身運転手特定技能応募者登録開始
2024/4/26 外国人運転手特定技能企業様案内開始
2024/4/19 農業特定技能許可
2024/4/17 建設特定技能入国
2024/4/16 農業特定技能許可
2024/3/12 外国人運転手特定技能受入人材育成開始
2024/3/6 台東区警察署と外国人へ日本法律周知の講習協力依頼
2024/2/22 農業インターンシップ面接
2024/2/21 農業インターンシップ面接
2024/1/22 IT高度人財新規5社60名募集開始
2024/1/18 インドネシア大学とオンラインMOU調印式
2024/1/17 中古電化製品ショップと東南アジア輸出について業務提携
2024/1/12 インドネシア大学63周年お祝いビデオメッセージ
2024/1/9 IT高度人財3社30名募集開始
2024/1/5 インドネシア大学と人材育成打ち合わせ





特定活動46号ビザについて

今般,本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生(以下「本邦大学卒業者」とい
う。)の就職支援を目的として,法務省告示「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第
二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部が改
正され,本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業
務に従事することを希望する場合は,在留資格「特定活動」による入国・在留が認めら
れることとなりました。

必須条件
1、日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。
2、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有
する方が対象です。

就職可能職業
1、飲食
2、工場製造ライン
3、小売店
4、ホテル
5、タクシー
6、介護
7、食品製造


特定技能対象分野の追加について(出入国在留管理庁ホームページより)

特定技能制度は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れが認められているところ、対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を新たに追加すること(注1)、また、「工業製品製造業分野(注2)」、「造船・舶用工業分野(注3)」、「飲食料品製造業分野(注4)」の3つの既存の分野に新たな業務を追加等することとしました(注5)。

(注1) 基本方針で定めるとともに、分野別運用方針を策定しました。
(注2) 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から名称を変更し、基本方針に記載しました。
     新たに7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)を追加し、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載しました。
     既存の業務区分に鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包関連の事業所を新たに含め、また、新たな7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)関連の事業所で受入れができるよう、上乗せ基準告示を令和6年9月30日付けで改正しました。
(注3) 6業務区分を3区分に再編するとともに、業務区分における作業範囲を拡大し、造船・舶用工業に係る各種作業を新たな業務区分に追加し、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載しました。
(注4) 令和6年7月23日、上乗せ基準告示の改正により、特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能となりました。
(注5) 令和6年9月30日、「自動車運送業分野」以外の対象分野については、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年3月15日法務省令第6号)及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分類を定める件(平成31年3月15日法務省告示第65号)が改正・施行されるとともに、当該対象分野の上乗せ基準告示も施行されたことにより、受入れが開始されました。
 なお、「自動車運送業分野」については、上乗せ基準告示が施行されてから、受入れを開始することが可能となります。